要介護認定の流れと準備
親の体調変化や生活の様子に不安を感じ始めたとき、多くの方が「介護保険サービスを利用すべきか」と悩まれます。介護保険サービスを受けるには、まず「要介護認定」という手続きが必要ですが、初めての方にとっては複雑で分かりにくいものです。このセクションでは、要介護認定の基本的な流れと、スムーズに進めるための準備について解説します。
要介護認定とは何か
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な公的な審査のことです。この認定により、介護が必要な状態かどうか、どの程度の介護が必要かを判定します。結果は「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の8段階に分類され、この判定によって利用できるサービスの種類や限度額が決まります。

厚生労働省の統計によると、2022年度末時点で要介護(要支援)認定者数は約690万人に達し、高齢者人口の約18%が認定を受けています。特に75歳以上では約3人に1人が認定を受けている状況です。
要介護認定の基本的な流れ
1. 申請:市区町村の介護保険窓口に「要介護・要支援認定申請書」を提出
2. 訪問調査:認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況などを調査(74項目)
3. 主治医意見書:かかりつけ医が医学的見地から意見書を作成
4. 一次判定:調査結果をコンピュータで処理
5. 二次判定:介護認定審査会による総合的な審査
6. 認定結果通知:申請から原則30日以内に通知
申請前の準備ポイント
申請をスムーズに進めるためには、以下の準備が効果的です。
– 日常生活の状況メモ:親の日常生活での困りごとを具体的に記録しておく
– 医療情報の整理:通院先、服薬情報、既往歴などをまとめておく
– かかりつけ医への相談:事前に認定申請の意向を伝えておく
– 必要書類の確認:被保険者証、マイナンバーカードなど
実際の申請では、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談すると、手続きをサポートしてもらえる場合が多いです。初めての申請に不安を感じる方は、ぜひ専門家の力を借りましょう。
要介護認定とは?制度の基本と申請が必要なタイミング

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な公的な判定です。親の状態変化に気づいたとき、この制度を理解しておくことが重要です。
要介護認定の基本的な仕組み
要介護認定は、介護が必要な状態かどうか、またどの程度の介護が必要かを客観的に判断するための制度です。この認定により、「要支援1・2」または「要介護1〜5」の7段階に分類され、それぞれの状態に応じた介護保険サービスを利用できるようになります。
厚生労働省の統計によると、2022年度末時点で要介護(要支援)認定者数は約690万人に達しており、高齢者の約18.7%が認定を受けています。この数字は年々増加傾向にあり、多くの家族が介護認定の手続きに直面しています。
申請が必要なタイミング
以下のような変化が見られたら、要介護認定の申請を検討するタイミングです:
– 日常生活に支障が出始めた:入浴や着替えが一人でできなくなった
– 転倒や体調不良が増えた:歩行が不安定になり、転倒リスクが高まった
– 認知機能の低下:物忘れが増え、服薬管理ができなくなった
– 食事の準備や摂取が困難:調理ができない、食事量が減った
– 退院後の生活に不安:入院後、自宅での生活に支援が必要
佐藤さん(78歳)の例では、軽度の脳梗塞から退院後、自宅での入浴や食事準備に不安があり、娘さんが申請を行いました。要介護2の認定を受け、デイサービスとヘルパー訪問を組み合わせることで、自宅での生活を続けられています。
申請から認定までは通常1〜2ヶ月かかるため、サービスが必要になる前に余裕をもって手続きを始めることをお勧めします。実際、多くの介護経験者が「もっと早く申請すればよかった」と振り返っています。
要介護認定の申請手続き – 必要書類と窓口での対応ポイント
申請に必要な書類と準備

要介護認定の申請には、主に以下の書類が必要です。事前に準備しておくと窓口での手続きがスムーズに進みます。
- 介護保険要介護認定申請書:市区町村の窓口やホームページからダウンロード可能
- 介護保険被保険者証:65歳以上の方は介護保険証、40〜64歳の方は医療保険の被保険者証
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 医師の意見書に関する情報:かかりつけ医の連絡先(申請後、市区町村から医師に意見書作成依頼が出されます)
申請窓口での対応ポイント
申請窓口は各市区町村の介護保険課や高齢福祉課です。2022年の厚生労働省の調査によると、初めての申請者の約65%が手続きに不安を感じていると報告されています。以下のポイントを押さえておくと安心です。
- 事前予約の確認:混雑を避けるため、多くの自治体では予約制を導入しています
- 相談内容のメモ準備:親の状態や困っていることを具体的に伝えられるようリストアップしておく
- 家族状況の説明準備:同居家族の有無や介護可能な時間帯など、生活環境を説明できるようにする
- 代理申請の場合:本人の委任状や代理人の身分証明書が必要(配偶者や親族でも必要です)
実際の例として、東京都A区では申請から認定結果通知まで平均30日かかりますが、「暫定ケアプラン」を活用することで、認定結果を待たずにサービスを開始できる場合もあります。窓口では遠慮せず、このような制度についても積極的に質問することをお勧めします。
申請書の「特記事項」欄には、介護が必要になった経緯や日常生活での困りごとを具体的に記入しましょう。例えば「階段の上り下りに10分以上かかる」「薬の管理ができず、飲み忘れが週3回ある」など、具体的な状況を記載すると、より適切な審査につながります。
認定調査と主治医意見書 – 審査で重視されるポイントと対応法
認定調査と主治医意見書の内容は、要介護認定の審査結果を大きく左右します。この段階でどのような点に注意すべきか、実際の調査ではどんなことが行われるのかを詳しく解説します。
認定調査の流れと対応のポイント
認定調査では、市区町村から派遣された調査員が自宅や施設を訪問し、約74項目にわたる質問と動作確認を行います。この調査は約1時間程度で、日常生活の状況や身体機能について詳しく確認されます。
調査時の重要なポイントは、「普段の状態」を正確に伝えることです。良い日の状態ではなく、悪い日も含めた平均的な状態を伝えましょう。国民生活センターの調査によると、認定結果に不満を持つ方の約40%が「調査時に普段の状態を十分に伝えられなかった」と回答しています。
主治医意見書の準備と確認

主治医意見書は医師が作成するものですが、事前に以下の準備をしておくと適切な内容になりやすくなります:
– 普段の生活状況や困りごとをメモにまとめて医師に渡す
– 自宅での転倒歴や薬の管理状況など具体的な事例を伝える
– 認知症の症状がある場合は、具体的なエピソードを伝える
東京都福祉保健局の資料によれば、主治医意見書と認定調査の内容に大きな乖離がある場合、二次判定で議論の対象となり、認定結果が変わる可能性が高まります。
家族が同席する際の注意点
認定調査には家族が同席できますので、以下の点に注意しましょう:
– 本人の発言を遮らず、補足する形で情報提供する
– 「できる」と「している」の違いを明確に伝える(例:歩けるが実際には歩いていない)
– 調査員の質問の意図がわからない場合は、遠慮なく確認する
実際のケースでは、家族が同席して適切に補足説明をした結果、当初の予想より1〜2段階高い要介護度が認定されたという事例も少なくありません。厚生労働省の統計では、二次判定で要介護度が変更されるケースは全体の約15%とされており、正確な情報提供の重要性が示されています。
要介護度の判定基準と結果通知後の流れ
要介護度の判定基準
要介護認定の審査結果は、要介護度として7段階(非該当、要支援1・2、要介護1~5)に分類されます。この判定は、74項目の調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次判定を経て決定されます。

判定基準は主に「心身の状態」と「必要な介護の量」に基づいています。例えば:
– 要支援1・2:日常生活に部分的な支援が必要だが、自立の可能性がある状態
– 要介護1・2:一部介助が必要で、立ち上がりや歩行に不安がある状態
– 要介護3:排泄や入浴など複数の日常動作に全面的な介助が必要
– 要介護4・5:ほぼ全面的な介助が必要で、寝たきりに近い状態
厚生労働省の統計によると、2022年度の要介護認定者数は約690万人で、そのうち要介護3以上が約40%を占めています。
認定結果通知後の流れ
認定結果は申請から原則30日以内に通知されます。通知書には「認定結果」「認定期間」「利用できるサービスの上限額」が記載されています。
認定結果を受け取ったら、次のステップに進みましょう:
1. ケアプラン作成の依頼:地域包括支援センター(要支援の場合)またはケアマネジャー(要介護の場合)に連絡し、ケアプラン作成を依頼します
2. サービス利用計画の相談:どのサービスをどの程度利用するか、具体的な計画を立てます
3. サービス事業者との契約:選定したサービス提供事業者と個別に契約を結びます
4. サービス利用開始:ケアプランに基づいてサービスの利用を始めます
認定結果に不服がある場合は、通知を受けた日から3か月以内に市区町村に「審査請求」を行うことができます。2021年度のデータでは、審査請求により約15%のケースで認定結果が変更されています。
要介護認定は原則として6か月から24か月の有効期間があり、期間満了前に更新申請が必要です。状態が変化した場合は、期間内でも「区分変更申請」を行うことができますので、状態の変化に応じて柔軟に対応することが大切です。
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